「海上の人命安全に関する国際条約:International Convention for the Safety of Life at Sea(SOLAS)」は、世界的な関心事となった豪華客船・タイタニック号の沈没事故を契機として基準化されましたが、その後の船舶環境の発展を受け、2002年7月1日に新SOLASⅡ‐2(商船の火災安全に関する規則)が発効されました。
新SOLASⅡ‐2は、国際航海に従事するすべての船舶と500総トン以上の貨物船に適用され、それに基づいて国内関連法も改正されました。
ヤマトプロテックでは、新SOLASⅡ‐2に適合する消火設備機器をいち早く製品化しています。
※2002年7月1日以降の新造船には新規格品の設置が義務づけられています

船舶の消防設備の基準を定める告示 第25条より抜粋
消火器 | 消火剤の容量又は質量 | |||
---|---|---|---|---|
簡易式のもの | 持運び式のもの | 移動式のもの | 固定式のもの | |
液体消火器 | 4.5l以上9l未満 | 9l以上13.5l以下 | 13.5を超え45l以下 | 45lを超える質量 |
泡消火器 | ||||
炭酸ガス消火器 | 2kg以上5kg未満 | 5kg以上9.5kg以下 | 9.5kgを超え28kg以下 | 28kgを超える質量 |
粉末消火器 |
<国際規格>
- 国際海事機構 海上人命安全条約 第Ⅱ-2章 構造(防火並びに火災探知及び消火)
IMO SOLAS(SAFETY OF LIFE AT SEA)CHAPTER
Ⅱ-2 (CONSTRUCTION-FIRE PROTECTION、FIRE DETECTION AND FIRE EXTINCTION)
<日本国内の船舶用消防設備に関係する法規改正>
- 船舶安全規模等の一部を改正する省令(国土交通省令第七十五号)他
- 船舶の消防設備の基準を定める告示(国土交通省告示第五百十六号)他
詳細についてはこちらをご確認ください。