病院や福祉施設では、避難のために患者や入居者の介助が必要となります。
安全性を高めるため、小規模な施設においても消防用設備等の設置が義務化されました。
水源不要、低コストで設置できる水道連結スプリンクラーをはじめ、ポンプユニット、スプリンクラーヘッド等自社生産をしており、施設の防災設備をトータルにサポート可能です。

主な消防用設備等
スプリンクラー設備

令第12条
- 平屋以外:延べ面積3,000㎡以上※
- 地階、無窓階:床面積1,000㎡以上
- 4階~10階以下:床面積1,500㎡以上
- 11階以上:全部(特定用途は全階設)
- 指定可燃物:1,000倍以上
- 無床診療所又は無床助産所:6,000㎡以上
- 避難のために患者の介助が必要な病院及び有床診療所等:全部
- 自力避難困難者入所福祉施設等:全部((6)項ロ(2),(4),(5)で介助がなければ避難できない者を主として入所させるもの以外のもので延べ面積275㎡以上)
自動火災報知設備

令第21条
病院及び有床診療所又は有床助産所
- 全部
無床診療所又は無床助産所
- 一般:延べ面積300㎡
- 特定1階段等:全部
- 指定可燃物:500倍以上
- 地階、無窓階、3階以上で床面積300㎡以上
- 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上、それ以外の部分400㎡以上
- 駐車に供する階のうち、地階又は2階以上で床面積200㎡以上
- 11階以上の階
- 通信機器室で床面積500㎡以上
消火器

令第10条 規第6条
全部
- 無床診療所又は無床助産所は延べ面積150㎡
- 地階・無窓階・3階以上の床面積50㎡以上
- 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設
- 変圧器等の電気設備のある場所
- ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所