病院/福祉施設
令別表第1(6)項イ・ロ

病院や福祉施設では、避難のために患者や入居者の介助が必要となります。
安全性を高めるため、小規模な施設においても消防用設備等の設置が義務化されました。

  • 病院/福祉施設
  • 病院/福祉施設

    指で拡大できます

水源不要、低コストで設置できる水道連結スプリンクラーをはじめ、ポンプユニット、スプリンクラーヘッド等自社生産をしており、施設の防災設備をトータルにサポート可能です。

主な消防用設備等

面積に関わらず全ての施設 病院/診療所 (6)項イ

基準面積※1,000㎡未満の場合 病院/診療所 (6)項イ

※基準面積は、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして消防法施行規則第13条の5の2で定める部分以外の部分の床面積の合計をいう

  • ①消防法施行規則第13条第3項第7号又は第8号に掲げる部分(手術室、レントゲン室等)であること。
  • ②次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。ア準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた部分イ不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けた部分であって、当該部分に隣接する部分(消防法施行規則第13条第3項第6号に掲げる部分を除く。)の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの
  • ③床面積が1,000㎡以上の地階若しくは無窓階又は床面積が1,500㎡以上の4階以上10階以下の階に存する部分でないこと。

こちらの資料
【小規模医療施設向け 水道連結スプリンクラーシステム】
も合わせてご参照ください。

PDFを見る

面積に関わらず全ての施設 福祉施設(6)項ロ)

※一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。

こちらの資料
【特定施設水道連結スプリンクラーシステム】
も合わせてご参照ください。

PDFを見る

CONTACT

お見積もり、ご提案依頼・ご相談など
お待ちしております。

ご依頼・ご相談はこちら

CONTACT

お見積もり、ご提案依頼・ご相談など
お待ちしております。

ご依頼・ご相談はこちら