自家発電設備点検

消防用設備等の非常用電源として設置されている自家発電設備は、消防設備点検に加え、
定期的な負荷試験による点検が義務付けられています。
しかし、設置状況によっては外字負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。
そこで、平成30年6月1日に点検方法が改正されました。

点検内容

◆総合点検における運転性能の確認方法は負荷運転または内部観察により行うこと。

内部観察等とは? ◎以下の項目を確認することをいいます。

自家発電設備

  • ①過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに
    排気管等の内部観察
  • ②燃料噴射弁等の動作確認
  • ③シリンダ摺動面の内部観察
  • ④潤滑油の成分分析
  • ⑤冷却水の成分分析

その他改正内容

  • 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長運転性能の維持に係る予防的な保全策※を講じてください。

    予防的な保全策とは? ◎不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます。

    ①予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。

    ②潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

  • 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
  • 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

その他改正内容

  • 機器点検(6ヶ月に1回)
  • 総合点検(1年に1回)
  • 負荷運転または内部観察等(6年に1回)

資料

CONTACT

お見積もり、ご提案依頼・ご相談など
お待ちしております。

ご依頼・ご相談はこちら

CONTACT

お見積もり、ご提案依頼・ご相談など
お待ちしております。

ご依頼・ご相談はこちら