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消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
機器点検
6ヶ月に1回
総合点検
1年に1回
それぞれ告示に定められた項目を点検します。
点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。
点検結果不良箇所が有った場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。
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