消火器は非常に高い圧力で消火薬剤を放射する圧力容器です。したがって、サビによる腐食やキズ・変形のあるものは、その部分が圧力に耐えられず、破裂する危険があります。廃消火器を処分するときは、次のことに充分注意してください。
使用されたり、点検の結果廃棄することとなった消火器は、廃消火器と呼ばれ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づいて処理しなければなりません。
代表的な消火器である粉末(ABC)消火器を例にとると・・・
事業所から出た廃消火器は、廃棄物処理法上、消火薬剤であるABC粉末は「事業系一般廃棄物」、容器やホースなどは「産業廃棄物」と位置づけられています。粉末(ABC)消火器は「一般廃棄物と産業廃棄物の混合物」となります。
一方、家庭から出た廃消火器は、法律上「一般廃棄物」と位置づけられています。
(法的根拠/廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用上の疑義について〔平成七年二月二日生経第一五二号大阪府警察本部生活安全部生活経済課長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会〕)
2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。
現在使用されている消火器を廃棄する場合は、廃棄する際に下記のリサイクルシールをユーザー(排出者)が購入して張付します。またシステム開始後に製造させる消火器は、製品の出荷時にリサイクルシール付で販売されます。
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