防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。
対象となる施設
- ①階数が11以上、延べ面積10,000㎡以上
- ②階数が5~10、延べ面積20,000㎡以上
- ③階数が4以下、延べ面積50,000㎡以上
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
- 公会堂又は集会場(1)項ロ
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
- 遊技場又はダンスホール(2)項ロ
- 性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
- カラオケボックス等(2)項二
- 待合、料理店(3)項イ
- 飲食店(3)項ロ
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
- 旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
- 病院、診療所又は助産所(6)項イ
- 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
- 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
- 幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
- 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
- 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
- 蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
- 工場又は作業場(12)項イ
- 映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
- 自動車車庫、駐車場(13)項イ
- 前各項に該当しない事業場(15)項
- 重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項
点検内容
点検は防災管理点検資格者が行わなければなりません。
- 防災管理者を選任しているか。
- 避難訓練を実施しているか。
- 家具等の落下、転倒、移動の防止措置がとられているか。
- 地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているか。 他
点検の期間
1年に1回点検・報告をおこないます。
点検報告の流れ