防災管理点検

防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。

対象となる施設

  • ①階数が11以上、延べ面積10,000㎡以上
  • ②階数が5~10、延べ面積20,000㎡以上
  • ③階数が4以下、延べ面積50,000㎡以上
  • 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
  • 公会堂又は集会場(1)項ロ
  • キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
  • 遊技場又はダンスホール(2)項ロ
  • 性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
  • カラオケボックス等(2)項二
  • 待合、料理店(3)項イ
  • 飲食店(3)項ロ
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
  • 旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
  • 病院、診療所又は助産所(6)項イ
  • 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
  • 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
  • 幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
  • 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
  • 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
  • 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
  • 蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
  • 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
  • 工場又は作業場(12)項イ
  • 映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
  • 自動車車庫、駐車場(13)項イ
  • 前各項に該当しない事業場(15)項
  • 重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項
  • 延べ面積1,000㎡以上
  • 地下街(16項の2)

点検内容

点検は防災管理点検資格者が行わなければなりません。

  • 防災管理者を選任しているか。
  • 避難訓練を実施しているか。
  • 家具等の落下、転倒、移動の防止措置がとられているか。
  • 地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているか。  他

点検の期間

1年に1回点検・報告をおこないます。

点検報告の流れ

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