ヤマトプロテックでは、ここ数年全国で多発している、消火器の不適切な訪問点検商法の被害を受けない為に、消費者保護を最も重要視し、一般需要者向けの予防対策を行っております。
一方、当社に酷似した社名を名乗り不適切な訪問点検を行う悪質業者に対しては法的措置を行っております。
幼稚園、保育園、開業医、寺院、一般企業などの事業所を狙って、点検の際に預り伝票などに見せかけた誓約書にサインをさせ、消火器の点検代として高額の料金を請求するものです。
不正高額消火器点検業者は、消火器を持ち去り、代金を支払わない限り消火器を返還しないと主張、もちろん「クーリング・オフ」にも応じません。その中には、あたかも当社販売店であるかのように「ヤマト〇〇社」と称し、消費者(事業主)を混同、誤認させる手口もあります。
「消火器のヤマトです」など、出入り業者を装って紛らわしい名前で事業に電話をしてきたり、直接訪問したります。正式な社名を確認し、不審な点があれば出入り業者や消火器メーカーに、すぐに問い合わせてください。
不審に思われる前に消火器を集め、別の場所で点検や薬剤の詰替えを行う場合があります。作業内容も確認できないまま高額な代金を請求されることがありますので、事前に金額をご確認ください。
契約書と書かれた部分を隠して作業確認書、納品伝票を偽って、署名・捺印を求めてきます。業者は支払いを言ってきますが、法的には支払いを拒否できます。
ヤマトプロテックでは、一般需要者の方々が悪徳商法に騙されない為、また、「ヤマトプロテック」としてのブランドを守っていくため、様々な予防対策を講じています。
消火器点検の悪徳商法の典型的な事例や手口についてご紹介します。
弁護士:鈴木 尉久
女性の声で、事務所に電話があり、「消火器のヤマト○○です。いつもお世話になっております。消火器の薬剤充填期間が過ぎていますので、こちらからお伺いしたいと存じますが、いつ頃がよいでしょうか。」と言ってきた。その電話を受けた事務員は、てっきり従前から消防設備関係をまかせている取引業者であると勘違いし、 来訪日時の予約をした。 約束の日時には、作業着を着た男性が3人ほど来て、「消火器の点検に来ました。」というので、電話予約をした従前からの取引業者であるとの勘違いが継続した状態のまま、作業着の男性は事務所や倉庫から消火器を手際よく全部運び出してしまった。消火器を運び出すにあたり、書類にサインを求められたため、事務員は消火器の預り証であると思い込んで、よく文面も見ないままサインした。数時間後、サインをさせられた書面をよく見てみると、薬剤充填など消火器点検整備を委託する内容の契約書の書式になっており、法外な金額が代金額として記載されていた。もちろん、書面に記載されている業者名は、従前からの取引業者ではなく、初めてみる名前の業者であった。 直ちに抗議し、消火器を返還するように電話をかけたが、契約書にサインがあることから、逆に脅しをかけるような高圧的態度に出られ、代金を支払わないと消火器は返還しない等と言われてしまった。
消火器の訪問点検商法の特徴は、
の4点にあります。 この種の商法は、手口をあらかじめ認識していれば、被害にあうことはまずありませんので、注意していただきたいと思います。
被害にあってしまったら
などの措置をとるべきです。その上で、さらに法的手段をとるか否かを弁護士に相談なされることをお勧めします。
この種の商法については、判例(大阪高裁平成15年7月30日判決)があります。 この判例によれば、被害を受けた事務所が幼稚園などの非営利法人であった場合はもちろん、株式会社、有限会社などの営利企業であったとしても、消火器を営業対象としていない場合には、特定商取引法によるクーリング・オフが可能であるとされています。また、上記判例は、この種の悪質商法が詐欺であることをはっきりと認定しており、詐欺取り消しの意思表示があれば、契約は遡及的に無効となります。 したがって、被害事業者が、詐欺取り消しあるいはクーリング・オフを主張すれば、契約は無効となり、不正消火器業者からの代金請求は一切に認められず、逆に搬出した消火器の返還を求めうることになります。
実際に被害にあってしまった一般需要者については、法的救済を考える必要があります。 判例(大阪高裁平成15年7月30日判決)によれば、被害を受けた事務所が学校や病院などの非営利法人であった場合はもちろん、株式会社・有限会社などの営利企業であったとしても、消火器を営業対象としていない場合には、特定商取引法によるクーリング・オフが可能であるとされています。また、【一般需要者向けの予防対策】は、この種の悪質商法が詐欺であることをはっきりと認定しており、詐欺取り消しの意思表示があれば、契約は遡及的に無効となります。 したがって、一般需要者が、詐欺取引あるいはクーリング・オフを主張すれば、契約は無効となり、悪質消火器業者からの代金請求は一切認められず、逆に搬出した消火器の返還を求めうることになります。 しかし、実際上、悪質業者から執拗に代金の支払いを請求される場合も多いと思われますので、被害にあった一般需要者にたいしては、
などの措置をとることができる旨の教示が必要であると考えます。
周知である他人の商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を使用することによって、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は差し止めの対象となります。 商品等表示は、商号、商標を含む広い概念です。周知性というのは需要者に広く認知されていることを意味し、販売状況(額、数量)、営業規模、新聞・テレビでの広告などで立証することになります。類似性については、 取引の実情のもとにおいて、両表示の概観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類比のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断されます。混同には、当該他人と組織上・経済上何らかの関連があると誤解させる場合も含まれるとされています。 なお、周知であるにとどまらず、著名であるとまでいえる場合にはA上記の「混同」の要件なくして、差し止めができます。(不正競争防止法2条1項2号)
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