ヤマトプロテック株式会社

避難設備

避難器具の設置基準

防火対象物用途基準面積
・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3)
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増
2階以上の階
又は地階の収容人員20人以上
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ
※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増
2階以上の階
又は地階の収容人員30人以上
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ
・カラオケボックス等(2)項ニ
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
・神社、寺院、教会の類(11)項
※収容人員200人までに1個、200人増すごとに1個増
2階以上の階
又は地階の収容人員50人以上
・工場又は作業場(12)項イ
・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
・前各項に該当しない事業場(15)項
※収容人員300人までに1個、300人増すごとに1個増
3階以上の階
又は地階の収容人員100人以上
・自動車車庫、駐車場(13)項イ
・飛行機又は回転翼航空機の格納庫(13)項ロ
・倉庫(14)項
・特定用途の存する複合用途防火対象物(16)項イ
・特定用途の存しない複合用途防火対象物(16)項ロ
・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項
※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増
3階以上の階のうち、その階から避難階
又は地上に通ずる階段が2以上設けられて
いない階の収容人員10人以上
  • 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
    詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。
お見積もり、ご提案依頼などお待ちしております。