避難設備

避難器具の設置基準

防火対象物用途 基準面積
  • ・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3)
  • ・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
  • ・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
  • ・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ

※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増

2階以上の階又は地階の収容人員20人以上
  • ・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
  • ・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ

※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増

2階以上の階又は地階の収容人員30人以上
  • ・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
  • ・公会堂又は集会場(1)項ロ
  • ・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
  • ・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
  • ・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ
  • ・カラオケボックス等(2)項ニ
  • ・待合、料理店(3)項イ
  • ・飲食店(3)項ロ
  • ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
  • ・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
  • ・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
  • ・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
  • ・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
  • ・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
  • ・神社、寺院、教会の類(11)項

※収容人員200人までに1個、200人増すごとに1個増

2階以上の階又は地階の収容人員50人以上
  • ・工場又は作業場(12)項イ
  • ・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
  • ・前各項に該当しない事業場(15)項

※収容人員300人までに1個、300人増すごとに1個増

3階以上の階又は地階の収容人員100人以上
  • ・自動車車庫、駐車場(13)項イ
  • ・飛行機又は回転翼航空機の格納庫(13)項ロ
  • ・倉庫(14)項
  • ・特定用途の存する複合用途防火対象物(16)項イ
  • ・特定用途の存しない複合用途防火対象物(16)項ロ
  • ・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項

※収容人員100人までに1個、100人増すごとに1個増

3階以上の階のうち、その階から避難階又は地上に通ずる階段が2以上設けられていない階の収容人員10人以上

※一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。

避難器具の製品詳細