ヤマトプロテック株式会社

水系システム

屋内消火栓設備・パッケージ型消火設備の設置基準

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防火対象物用途基準面積
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
・カラオケボックス等(2)項二
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ
・病院、診療所又は助産所(6)項イ
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
・工場又は作業場(12)項イ
・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
・倉庫(14)項(パッケージは設置不可)
・木造等
700㎡以上
・耐火構造又は準耐火構造+内装制限
1400㎡以上
・耐火構造+内装制限
2100㎡以上
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・木造等
500㎡以上
・耐火構造又は準耐火構造+内装制限
1000㎡以上
・耐火構造+内装制限
1500㎡以上
・神社、寺院、教会の類(11)項
・前各項に該当しない事業場(15)項
・木造等
1000㎡以上
・火構造又は準耐火構造+内装制限
2000㎡以上
・耐火構造+内装制限
3000㎡以上
・地下街(16の2)項(パッケージは設置不可)・木造等
150㎡以上
・火構造又は準耐火構造+内装制限
300㎡以上
・耐火構造+内装制限
450㎡以上
  • 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合がございます。
    詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。

スプリンクラー設備の設置基準

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防火対象物用途基準面積
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
・カラオケボックス等(2)項二
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・無床診療所、無床助産所(6)項イ(4)
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、 有料老人ホーム(6)項ハ
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
6000㎡以上
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・避難のために患者の介助を必要としない病院、診療所又は助産所(6)項イ(3)
3000㎡以上
・地下街(16の2)項1000㎡以上
・倉庫(14)項 (ラック式倉庫)天井高10m以上かつ700㎡以上
・避難のために患者の介助が必要な病院、診療所(6)項イ(1)(2)
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等(6)項ロ・
全ての防火対象物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く)
全部
  • 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合がございます。
    詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。

水噴霧消火設備の設置基準

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防火対象物分類防火対象物基準基準面積
一般対象物駐車の用に供される部分(同時に屋外に出る階を除く)の床面積・1階で500㎡以上
・屋上部分で300㎡以上
・その他の階で200㎡以上
昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので収容台数が10以上のもの基準なし
道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分の床面積・屋上で600m以上
・その他の階で400m以上
指定可燃物
等を貯蔵、又は
取扱うもの
・綿花類、木くず、紙くず類、合成樹脂類
・油がしみ込んでいるぼろ、紙類、石炭、木炭類
・可燃性固体、液体類、合成樹脂類、不燃性、難燃性でないもの
・木材加工品及び木くず
基準なし

連結送水管の設置基準

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防火対象物分類防火対象物基準(いずれかに該当するもの)基準面積
すべて・地階を除く階数が7階以上
・地階を除く階数が5階以上、かつ延べ面積6,000㎡以上
・地下街の延べ面積が1,000㎡以上
・延長50m以上のアーケード
・道路の用に供される部分を有するもの(自走式駐車場の建物、ショッピングセンター屋上駐車場等の自動車の道路)
基準なし

連結散水設備の設置基準

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防火対象物分類防火対象物基準(いずれかに該当するもの)基準面積
すべて・地階の床面積の合計700㎡以上

防火対象物 令別表一

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項別防火対象物の用途等
(一)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(二)キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類
遊技場又はダンスホール
性風俗関連特殊営業店舗
カラオケボックス等
(三)待合、料理店の類
飲食店
(四)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五)旅館、ホテル、宿泊所の類
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六)病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く.)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。〕
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る.)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設{短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(七)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類
(八)図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(十一)神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二)工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三)自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四)倉庫
(十五)前各項に該当しない事業場
(十六)複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二)地下街
(十六の三)建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(十七)重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物
(十八)延長50メートル以上のアーケード
(十九)市町村長の指定する山林
(二十)総務省令で定める舟車
お見積もり、ご提案依頼などお待ちしております。