防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。
対象となる施設
- ◆収容人数が30~299人
※(6)項の用途が存するものは10人~300人未満地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみ
- ◆300人以上
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
- 公会堂又は集会場(1)項ロ
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
- 遊技場又はダンスホール(2)項ロ
- 性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
- カラオケボックス等(2)項二
- 待合、料理店(3)項イ
- 飲食店(3)項ロ
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
- 旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
- 病院、診療所又は助産所(6)項イ
- 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
- 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
- 幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
- 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
- 蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
- 複合用途防火対象物のうち特定用途の(16)項イ
- 重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項
点検内容
点検は防火対象物点検資格者が行わなければなりません。
- 防火管理者を選任しているか。
- 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
- 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
- 避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか。 他
点検の期間
1年に1回点検・報告をおこないます。
点検報告の流れ