防火設備定期検査

建築基準法改正により防火設備〈防火シャッター・防火ドア〉の定期検査・報告が義務化されました。
(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行)
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。

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対象となる建築物・設備

不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については法令により一律に定期調査・検査の対象とし、それ以外の建築物等については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにします。

[主な指定対象施設]
劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など、不特定多数の者が利用する施設

[対象防火設備]

  • ○随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)
  • ○随時閉鎖式の防火ドア
  • ○ドレンチャー設備

検査・報告義務

  • 検査対象の建物所有者は、専門資格者に検査を委託し、その結果を地方自治体(特例行政庁)に報告することが義務付けられています。

定期点検・報告時期

  • 民間等の防火設備 6ヶ月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期
  • 国・特定行政庁の防火設備 1年以内ごと

検査から報告までの流れ

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資料

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