建築基準法改正により防火設備〈防火シャッター・防火ドア〉の定期検査・報告が義務化されました。
(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行)
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。
不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については法令により一律に定期調査・検査の対象とし、それ以外の建築物等については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにします。
[主な指定対象施設]
劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など、不特定多数の者が利用する施設
[対象防火設備]