不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
用途 | 型式名 | 報告時期 | |
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特定建築物 | 劇場、映画館、演芸場 |
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毎年の11月1日から 翌年の1月31日まで (毎年報告) |
観覧場(屋外観覧席のものを除く。) 公会堂、集会場 |
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旅館、ホテル | F ≧ 3階 かつ A > 2000㎡ | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗 | F ≧ 3階 かつ A > 3000㎡ | ||
地下街 | A > 1500㎡ | ||
保育所等の児童福祉施設等 (注意4に掲げるものを除く。) |
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2019年の5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。) 高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等 (注意4参照) |
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旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。) | |||
学校、学校に附属する体育館 |
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博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、 水泳場、スポーツの練習場、体育館 (いずれも学校に附属するものを除く。) |
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下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。) に掲げられている用途の複合建築物 | F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡ | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、 物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。) |
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2020年の5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
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展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、 ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | |||
複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。) |
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事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で、延床面積が 2000㎡を超える建築物のうち F ≧ 3階 かつ A > 1000㎡ | ||
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎 (注意5参照) |
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2018年の5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) |
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下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) | F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡ | ||
防火設備 | 随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。) |
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毎年報告※ (前年の報告日の翌日から起算して1年を 経過する日まで) (遊戯施設等は6か月ごとに報告) |
建築設備 | 換気設備(自然換気設備を除く。) | 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの | |
排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの) | |||
非常用の照明装置 | |||
給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの) | |||
昇降機等 | エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。) | ||
エスカレーター | |||
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。) | |||
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。) |
※注意
*防火設備については、施行から3年間は経過措置が設けられています。詳しい内容は、東京都都市整備局HPを御覧いただくか、特定行政庁へお問い合わせください。
調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。
1年に1回