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項別 | 防火対象物の用途等 | |
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(一) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
口 | 公会堂又は集会場 | |
(二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類 |
口 | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業店舗 | |
二 | カラオケボックス等 | |
(三) | イ | 待合、料理店の類 |
口 | 飲食店 | |
(四) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所の類 |
口 | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(六) | イ | 病院、診療所又は助産所 |
口 | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く.)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。〕 | |
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る.)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設{短期入所等施設を除く。) | |
二 | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(七) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類 | |
(八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(九) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
口 | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |
(十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(十二) | イ | 工場又は作業場 |
口 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(十三) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
口 | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(十四) | 倉庫 | |
(十五) | 前各項に該当しない事業場 | |
(十六) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げ |
口 | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(十六の二) | 地下街 | |
(十六の三) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |
(十七) | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物 | |
(十八) | 延長50メートル以上のアーケード | |
(十九) | 市町村長の指定する山林 | |
(二十) | 総務省令で定める舟車 |
防火対象物用途 | 基準面積 | ||
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面積に関係なく全部 | 耐火構造 |
100㎡/ 1単位 |
非耐火構造 |
50㎡/ 1単位 |
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(3)項イ (待合、料理店の類) (6)項イ(2)( 特定診療所)
(6)項イ(3) [ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) |
耐火構造 |
200㎡/ 1単位 |
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非耐火構造 |
100㎡/ 1単位 |
(6)項イ(4) |
150㎡ 未満 |
消火器設置義務無し(2019年10月より、飲食店は義務化) | |
150㎡ 以上 |
耐火構造 | 200㎡/ 1単位 |
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非耐火構造 | 100㎡/ 1単位 |
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300㎡ 未満 |
消火器設置義務無し | |
300㎡ 以上 |
耐火構造 | 400㎡/ 1単位 |
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非耐火構造 | 200㎡/ 1単位 |
※一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。
第四類の危険物を貯蔵、または取扱うものに対応する消火器を設置するときに限り、B火災・能力単位の数値で算定し、その他の場合は、すべてA火災・能力単位の数値で算定します。
※危険物や指定可燃物、少量危険物は除く。
消火器の種別 | 消火能力単位 | 必要な本数 |
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粉末3型消火器 | 1 | |
粉末4型消火器 | 1 | |
粉末5型消火器 | 1 | |
粉末6型消火器 | 2 | |
粉末10型消火器 | 3 | |
粉末20型消火器 | 5 | |
強化液(中性)2L消火器 | 1 | |
強化液(中性)3L消火器 | 2 |
指定数量未満の危険物を貯蔵、または取扱う建築物、その他の工作物がある場所。 | 1単位 /指定数量 |
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指定可燃物を貯蔵、または取扱う建築物、その他の工作物がある場所。 | 1単位 /指定数量の50倍 |
電気設備がある場所。 | 1本 /100㎡以下毎 |
多量の火気使用場所。 | 1単位 /25㎡以下毎 |
※詳しくは、当社にお問い合わせください。
詳細はこちらの資料
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