令別表第1(1)項から(14)項に該当しない事業活動が行われる施設になります。具体的には官公署、銀行、事務所、理容室、美容室、ラジオスタジオ、発電所、変電所、ごみ処理場、火葬場、ゴルフ練習場、新聞社、自動車教習所、動物病院等があります。
天井の高いロビー、事務所フロア、サーバー室等、フロアの使用用途に合わせた、様々な消火システムでのご提案が可能です。
ビル全体の消火設備をトータルサポートいたします。

主な消防用設備等
屋内消火栓設備

令第11条
- 一般:延べ面積1,000㎡以上 (内装条件あり)
- 地階、無窓階、4階以上:床面積200㎡以上(内装条件あり)
- 指定可燃物:750倍(可燃性液体類を除く)
- 内装条件:耐火・内装3倍 耐火又は準・内装2倍
スプリンクラー設備

水噴霧、泡、二酸化炭素等

令第19条
- 地上2階までの床面積:床面積の合計3,000㎡(耐火9,000㎡)(準耐火6,000㎡) 以上
- 同一敷地内で2棟以上ある時は、1階3m以下、2階5m以下の近接建物は1棟と見なす。
自動火災報知設備

令第21条
- 一般:延べ面積1,000㎡以上
- 指定可燃物:500倍以上
- 地階、無窓階、3階以上で床面積300㎡以上
- 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上、それ以外の部分400㎡以上
- 駐車に供する階のうち、地階又は2階以上で床面積200㎡以上
- 11階以上の階
- 通信機器室で床面積500㎡以上
避難器具

令第25条
- 3階以上の階のうち、当該階から避難階又は、地上に直通する階段が1以上設けられていない階:収容人員10人以上
- 3階以上の無窓階又は地階:100人以上
- 3階以上の階:150人以上
連結送水管

消火器

令第10条 規第6条
延べ面積300㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の床面積50㎡以上
- 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設
- 変圧器等の電気設備のある場所
- ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所