共同住宅とは、一つの建物に複数の世帯が暮らせる住居がある集合住宅のことです。火災が起きた際に住居者を安全に避難させるため、警報、消火、避難に関する消防用設備等が必要になります。
マンションのベランダ用の避難設備として多数の納入実績を誇る非常用避難口レクスター。
高層階のスプリンクラー設備には可とう性のある樹脂配管を使用することで、施工性の向上、配管の軽量化が図れます。

主な消防用設備等
屋内消火栓設備

令第11条
- 一般:延べ面積700㎡以上 (内装条件あり)
- 地階、無窓階、4階以上:床面積150㎡以上(内装条件あり)
- 指定可燃物:750倍(可燃性液体類を除く)
※内装条件:耐火・内装3倍 耐火又は準・内装2倍
スプリンクラー設備

水噴霧、泡、二酸化炭素等

令第13〜18条
- 屋上部分のヘリ発着場等
- 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上それ以外の部分400㎡以上
- 自動車の修理又は整備の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上200㎡以上、1階500㎡以上
- 駐車に供する部分の床面積が、地階又は2階以上200㎡以上、1階500㎡以上、 屋上300㎡以上
- 昇降機等の機械装置による駐車場で車両収容台数10台以上
- 電気室又はボイラー室等で床面積200㎡以上
- 通信機器室で床面積500㎡以上
- 指定可燃物1,000倍以上
自動火災報知設備

令第21条
- 一般:延べ面積500㎡以上
- 指定可燃物500倍以上
- 地階、無窓階、3階以上で床面積300㎡以上
- 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上、それ以外の部分400㎡以上
- 駐車に供する階のうち、地階又は2階以上で床面積200㎡以上
- 11階以上の階
- 通信機器室で床面積500㎡以上
避難器具

令第25条
- 収容人員:30人以上(避難階は不要)
- 収容人員:10人以上(3階以上の階のうち、当該階から避難階又は、地上に直通する階段が2以上設けられていない階及び下階に(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項、(15)項があるもの)
連結送水管

消火器

令第10条 規第6条
延べ面積150㎡以上
- 地階・無窓階・3階以上の床面積50㎡以上
- 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設
- 変圧器等の電気設備のある場所
- ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所