自動火災報知設備の設置基準
防火対象物分類 | 防火対象物用途 | 基準面積 |
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一般対象物 | ・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ ・公会堂又は集会場(1)項ロ ・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ ・遊技場又はダンスホール(2)項ロ ・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ ・待合、料理店(3)項イ ・飲食店(3)項ロ ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項 ・無床診療所又は無床助産所(6)項イ(4) ・主に通所の社会福祉施設等 ・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ ・地下街(16の2)項 | 300㎡以上 |
・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ ・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項 ・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項 ・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ ・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項 ・工場又は作業場(12)項イ ・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ ・自動車車庫、駐車場(13)項イ ・倉庫(14)項 | 500㎡以上 | |
・神社、寺院、教会の類(11)項 ・前各項に該当しない事業場(15)項 | 1000㎡以上 | |
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ | 200㎡以上 | |
・カラオケボックス等(2)項ニ ・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ ・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3) ・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ ・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ ・飛行機又は回転翼航空機の格納庫(13)項ロ ・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項 ■全ての建物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く) | 全部 | |
指定可燃物 等を貯蔵、又は 取扱うもの | ・指定可燃物を規制に関する政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵し、又は取扱うもの | 基準なし |
- 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。
火災通報装置の設置基準
防火対象物用途 | 基準面積 |
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・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ ・公会堂又は集会場(1)項ロ ・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ ・遊技場又はダンスホール(2)項ロ ・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ ・カラオケボックス等(2)項ニ ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項 ・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ ・無床診療所又は無床助産所(6)項イ(4) ・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ ・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ ・工場又は作業場(12)項イ ・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ ・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項 | 500㎡以上 |
・待合、料理店(3)項イ ・飲食店(3)項ロ ・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ ・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項 ・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項 ・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ ・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ ・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項 ・神社、寺院、教会の類(11)項 ・自動車車庫、駐車場(13)項イ ・特殊格納庫(13)項ロ ・倉庫(14)項 ・前各項に該当しない事業場(15)項 | 1000㎡以上 |
・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3) ・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ ・地下街(16の2)項 ・準地下街(16の3)項 | 全部 |
- 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。