防火管理者を選任している防火対象物のオーナーなど管理権原者は、防災訓練を実施しなければならないことが消防法で定められています。(消防法第8条第1項、消防法施行令第4乗第3項等)
水を入れるだけで繰り返し使える訓練用放射器具はやわざクンを使った訓練を実施できます。
お客様のご要望に応じて、実際に消火器を使用した訓練のご提案も可能です。
防災訓練車による地震体験を行うことができます。
※防災訓練車の貸出のみの対応は行っておりません。
訓練を行う際は、あらかじめ消防機関へ連絡をしなければなりません。
消火訓練及び避難訓練を年2回以上