ヤマトプロテック株式会社

警報設備

自動火災報知設備の設置基準

防火対象物分類防火対象物用途基準面積
一般対象物・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・無床診療所又は無床助産所(6)項イ(4)
・主に通所の社会福祉施設等
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
・地下街(16の2)項
300㎡以上
・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
・工場又は作業場(12)項イ
・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
・自動車車庫、駐車場(13)項イ
・倉庫(14)項
500㎡以上
・神社、寺院、教会の類(11)項
・前各項に該当しない事業場(15)項
1000㎡以上
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ200㎡以上
・カラオケボックス等(2)項ニ
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3)
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
・飛行機又は回転翼航空機の格納庫(13)項ロ
・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項
■全ての建物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く)
全部
指定可燃物
等を貯蔵、又は
取扱うもの
・指定可燃物を規制に関する政令別表第四の数量の500倍以上貯蔵し、又は取扱うもの基準なし
  • 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
    詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。

火災通報装置の設置基準

防火対象物用途基準面積
・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗等(2)項ハ
・カラオケボックス等(2)項ニ
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・無床診療所又は無床助産所(6)項イ(4)
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
・工場又は作業場(12)項イ
・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項
500㎡以上
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・寄宿舎、下宿又は共同住宅(5)項ロ
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
・神社、寺院、教会の類(11)項
・自動車車庫、駐車場(13)項イ
・特殊格納庫(13)項ロ
・倉庫(14)項
・前各項に該当しない事業場(15)項
1000㎡以上
・病院、有床診療所又は有床助産所(6)項イ(1)~(3)
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
・地下街(16の2)項
・準地下街(16の3)項
全部
  • 一般的な防火対象物の設置基準です。条件によっては上記と異なる場合や、設置免除等がございます。
    詳細な設置基準につきましてはお問い合わせください。
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