火災見舞金のご案内

このたびはヤマトプロテックの消火器をお買い上げいただきありがとうございます。
お客様の大切な財産をお守りするために、当社製品が少しでもお役にたつことを願っております。
事前登録の上、火災(類焼の場合を除きます)にあわれた場合は下記のとおり見舞金をお支払いいたします。

対象製品

  • FM1000X

    FM1000X
  • FM1200X

    FM1200X
  • FM2000X

    FM2000X
  • FM3000NX

    FM3000NX

※カタログ、仕様書等の詳細はこちらをご覧ください。

  1. 1. 見舞金受領資格期間は本WEBにご入力された日から1年間です。
    (ただし下記の2,3により見舞金を受領した場合は、それ以後の資格は消滅します)
  2. 2. 見舞金は次の場合にお支払いします。
    火災(類焼の場合を除きます)が発生し、この消火器を使用したにもかかわらず、
    登録者の財産(登録書記載の消火器設置場所の財産に限ります)に損害が発生した場合。
    ただし、下記(1)~(4)によって生じた火災の場合はお支払いしません。
    (1)登録者および登録者の同居の親族の故意、重過失、法令違反 (2)地震、噴火 (3)戦争、暴動その他の変乱 (4)日本の領海外で発生した火災による事故
  3. 3. 見舞金の額は下記のとおりです。
    建物が全焼したとき:20万円 建物が半焼したとき:10万円 建物が一部損壊したとき(小火を含む):5万
  4. 4. 見舞金請求に当たり、消防署の被災証明書、現場写真等の必要書類を添えて、
    ヤマトプロテック(株)までご連絡ください。
    ナビダイヤル 0570-080100 (受付時間・平日9:00〜17:00)
  5. 5. 見舞金受領資格期間中にこの消火器の設置場所を変更された場合には、
    消火器製造番号をご確認の上、新設置場所をご通知ください。
    ご通知のない場合は見舞金受領資格が消滅します。
  6. 6. ご入力された事項にお名前・住所・電話番号・お買上げ月日・消火器製造番号
    (消火器のラベルに記載)・ご購入店名が記入されていない場合は、登録は無効となります。
  7. 7. 火災見舞金受領資格登録完了後に送信されるメールを大切に保管し、
    「メール本文を印刷したもの」を見舞金ご請求の際に一緒にご提出いただきます。
    ご提出のない場合にはお支払いできないことがあります。

上記ご案内をよくお読みの上、ユーザー登録(火災見舞金受領資格登録)画面へお進みください。

※ユーザー登録(火災見舞金受領資格登録)の有効期限は、お買い上げ日から1ヶ月以内です。