消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
対象となる施設
- 延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
 - 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、 かつ、階段が屋内1系統のみのもの
 
対象となる消防設備等






(二酸化炭素・N2・IG55・IG541)

(ハロン2402・1211・1301・HFC23・HFC227)







火災報知設備










(非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備)




フード・ダクト・レンジ用またはフライヤー用
点検の種別と期間
機器点検 6ヶ月に1回
総合点検 1年に1回
それぞれ告示に定められた項目を点検します。
点検報告書の作成
点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。
報告の期間
特定防火対象物(1年に1回報告)
- 百貨店
 - 旅館
 - ホテル
 - 病院
 - マーケット
 - 飲食店
 - 劇場
 - 映画館
 - 公会堂
 - 集会所
 - 遊戯施設
 - 老人福祉施設
 - 児童福祉施設など
 
一般防火対象物(3年に1回報告)
- 事務所などのビル
 - 共同住宅
 - 小学校
 - 中学校
 - 高等学校
 - 大学
 - 駐車場
 - 図書館
 - 博物館
 - 美術館
 - 神社
 - 工場
 - 飛行場の格納庫
 - 倉庫など
 
メンテナンスフロー
STEP
点検日程調整
STEP
点検実施
STEP
点検報告書作成
STEP
消防機関へ報告
STEP
お客様へ報告
点検結果不良箇所が有った場合、すみやかに修理や整備をしなければなりません。