ヤマトプロテック株式会社

法的措置

悪徳業者に対する法的措置

被害回復措置

実際に被害にあってしまった一般需要者については、法的救済を考える必要があります。 判例(大阪高裁平成15年7月30日判決)によれば、被害を受けた事務所が学校や病院などの非営利法人であった場合はもちろん、株式会社・有限会社などの営利企業であったとしても、消火器を営業対象としていない場合には、特定商取引法によるクーリング・オフが可能であるとされています。また、【一般需要者向けの予防対策】は、この種の悪質商法が詐欺であることをはっきりと認定しており、詐欺取り消しの意思表示があれば、契約は遡及的に無効となります。 したがって、一般需要者が、詐欺取引あるいはクーリング・オフを主張すれば、契約は無効となり、悪質消火器業者からの代金請求は一切認められず、逆に搬出した消火器の返還を求めうることになります。 しかし、実際上、悪質業者から執拗に代金の支払いを請求される場合も多いと思われますので、被害にあった一般需要者にたいしては、

  • 要求されている金銭は支払わない
  • 弁護士を依頼するなどして、詐欺取り消し およびクーリング・オフの通知を内容証明で送付する

などの措置をとることができる旨の教示が必要であると考えます。

周知表示混同行為(不正競争防止法2条1項1号)

周知である他人の商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を使用することによって、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は差し止めの対象となります。 商品等表示は、商号、商標を含む広い概念です。周知性というのは需要者に広く認知されていることを意味し、販売状況(額、数量)、営業規模、新聞・テレビでの広告などで立証することになります。類似性については、 取引の実情のもとにおいて、両表示の概観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類比のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断されます。混同には、当該他人と組織上・経済上何らかの関連があると誤解させる場合も含まれるとされています。 なお、周知であるにとどまらず、著名であるとまでいえる場合にはA上記の「混同」の要件なくして、差し止めができます。(不正競争防止法2条1項2号)

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