・2021年5月24日 点検基準 公布 (令和3年消防庁告示第6号)
・2021年5月27日 点検要領 発出 (消防予第270号令和3年5月27日)
【点検基準改正の対象になる消火設備】
泡消火設備(消防法第17条の防火対象物が対象)
※特定駐車場用泡消火設備は改正の対象外です
改正の要点
1. 一斉開放弁の点検頻度
改正前:半年に1回、機能の確認
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改正後:設置後15年間は開放による点検が不要
設置後15年経過後は、5年で全数を点検
<令和1年に設置・新規交換した場合>
2.泡消火薬剤のサンプリング検査
改正前:PFOS含有消火薬剤のみサンプリング検査により泡放射試験の一部免除
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改正後:PFOS非含有消火薬剤もサンプリング検査により放射試験の一部免除
●サンプリング検査によって免除される点検内容
すべての泡消火薬剤については、総合点検時にサンプリング検査を行うことによって以下の点検を省略することが可能。
・分布
・放射圧力
・混合率
・発泡倍率
●泡消火薬剤のサンプリング検査の点検頻度について
消火薬剤の機能を維持するための措置(設置・新規交換)から15年(たん白泡消火薬剤にあっては5年)が経過した後は、
5年(設置・新規交換から30年が経過したもの又はたん白泡消火薬剤にあっては、3年)ごとに消火薬剤のサンプリング検査を実施。
<令和1年に設置・新規交換した場合>
サンプリング検査には保護具が同梱された便利な検査キットをご活用ください。
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