2010年9月に新潟県柏崎市で発生した火災において、移動式粉末消火設備の加圧用ガス容器の容器弁が開放できないという事案が発生しました。消防庁、日本消防設備安全センターより、点検基準の改正が実施されました。
- 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(1975年消防庁告示第14号)の改正(2016年2月26日)「消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について」(消防庁予防課長通知)(2016年3月31日消防予第104号)
対象設備
全ての移動式粉末消火設備等に開放試験が必要になります。
- 移動式粉末消火設備
- 移動式ハロン消火設備
容器弁の開放点検の手順

薬剤貯蔵タンクから加圧用賀図容器を取り外した後、密栓※1を容器弁に取り付けるなど、容器からガスが漏れないように措置します。
バルブを全開・全閉(注)し、容易に開閉できることを確認します。確認後は、移動式粉末消火設備等を元の状態に戻してください。
(注:閉鎖の際は、適切な位置まで締め付けてください。)
容器弁バルブ類点検済証の貼付

一度開閉操作が容易にできることを確認したバルブ類は、次回以降の機器点検において、移動式粉末消火設備等の各構成機器に変形、損傷、著しい腐食等がなければ、開放点検を省略することができます。そのため、開放点検を行ったことが明確になるよう、容器弁バルブ類点検済証※2※3を添付してください。
経過措置
移動式粉末消火設備等(ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備)の点検基準等の改正に係る経過措置

平成28年6月1日時点で既に設置されている移動式粉末消火設備等は、令和元年5月31日までの間は、改正前の基準により点検を実施することができますが、この間に順次改正後の基準による点検を実施し、全数の点検を終了させてください。
- 密栓の入手方法は、移動式粉末消火設備等のメーカーにお問い合わせください。
- 容器弁バルブ類点検済証の入手方法は、各都道府県消防設備協会にお問い合わせください。
- 移動式粉末消火設備等に対する点検済証は、従来通り別途貼付してください。