東京都はPFOS含有泡消火薬剤の交換費用を補助する事業を行っています。
補助内容
本事業は、都内の駐車場を有する事業者等が対象となります。
| 補助対象者 | 都内に駐車場を有する事業者等 |
| 補助対象機器 | 都内の駐車場に設置した固定式泡消火設備 |
| 補助対象経費 | ・都内の駐車場に設置した固定式泡消火設備 PFOS非含有泡消火薬剤の購入・据え付け等に要する経費 ・泡消火薬剤貯蔵槽、配管等の洗浄に要する経費 ・撤去したPFOS含有泡消火薬剤の処理に要する経費 等 |
| 補助金の額 | (大企業) 補助対象経費の2分の1の額(上限500万円) (その他) 補助対象経費の3分の2の額(上限700万円) |
| 申請期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 ※交付申請受付は予算の限度額に達した時点で、受付を終了とします。 |
補助条件
一般社団法人日本消火装置工業会が発行する
『PFOS含有泡消火薬剤管理台帳登録済証』(例:下図)が貼布されている設備であること。
- 申請手続きに関する詳細は公益財団法人 東京都環境公社のホームページからご確認いただけます。
(https://www.tokyokankyo.jp/apply/pfos/)
注意事項
・補助対象経費については、交付決定前に、発注、契約等を行っていた場合は、補助金を交付することはできません。
・補助金で取得し、整備し又は効用の増加した財産(取得財産等)を、交付要綱で定める処分制限期間(8 年)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、担保に供し、又は移転することをいう。)しようとするときは、あらかじめ処分内容等について公社の承認を受けなければなりません。また、その際に補助金の返還が発生する場合があります(交付要綱第 25 条記載)。なお、公社は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。