改正前の問題点
◆負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による 点検ができない場合がある。
◆屋上や地階など、自家発電設備の設置場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。
問題解決のため、従来の点検方法を科学的に検証。
負荷運転に代わる点検方法として内部観察等を追加 |
◎改正前
●総合点検における運転性能の確認方法は負荷運転のみ
⇩
◎改正後
●負荷運転または内部観察等
負荷運転及び内部観察等の点検同期を延長 |
◎改正前
●負荷運転性能の実施周期は 1年に1回
⇩
◎改正後
●運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回
詳細は平成30年6月1日消防庁消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する
意見公募の結果及び改正省令等の公布をご参照ください。