法令改正のお知らせ

新築工事中の建築物の防火対策に係る注意喚起について(2018年7月27日通知)

東京都多摩市で発生した新築工事現場での火災を受け、消防庁より下記の通知が出ています。
(消防予第487号平成30年7月27日)

1.次の条件を全て満たす建築物は防火対策を講じる必要があります。

(1)新築工事中であること
(2)収容人員(1日の最大時の工事従事者数)が50人以上であること
(3)電気工事等の工事中であること
(4)外壁及び床を有する部分が存する地階の床面積の合計が5,000㎡以上であること

2.管理権原者は、次の事項が工事現場の実態に即したものとなっていることを再確認し、
必要に応じて見直すように指導してください。

ア.消火器等の点検及び整備に関すること
イ.避難経路の維持管理及びその内容に 関すること
ウ.火気の使用又は取扱いの監督に関すること
エ.工事中に使用する危険物等の管理に 関すること
オ.自衛消防の組織に関すること
カ.防火上必要な教育に関すること
キ.消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること
ク.火災、地震その他の災害が発生した場合に おける消火活動、通報連絡及び避難誘導に 関すること
ケ.防火管理について消防機関との連絡に関すること
コ.その他防火対象物における防火管理に関し 必要な事項
サ.防炎物品が使用されていること