法令改正のお知らせ

「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」を消防庁が発表(2018年5月11日通知)

過去に発生した大規模地震において、スプリンクラー設備は他の消防用設備よりも多くの被害が報告されています。
火災を感知して自動放水するスプリンクラー設備が、地震の際適切に機能しなかった場合、二次災害である火災の予防に大きな影響を与えると考えられます。このため、消防庁では「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」を作成しました。このガイドラインは、地震時に求められるスプリンクラー設備とパッケージ型自動消火設備I型の耐震性能を整理し、特に被害の発生が懸念される箇所を対象に 有効な耐震措置をとりまとめたものです。
防火対象物の新築時や大規模改修時には、このガイドラインに基づく措置ができる限り講じられるよう、ガイドラインの普及啓発をお願いします。

 

ガイドラインの適用範囲

【要求する耐震性能】
建築物の構造体等が健全な状態である場合に、これらの設備機能が維持されることを 目標にしています。

[1] 震度5強で損傷しない耐震性

建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき、稀に発生する地震動 (気象庁震度階級: 震度5強程) に対して、損傷が生ずる恐れがないこと。

[2] 震度6強〜7で重大な損傷を生じない耐震性

建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき、極めて稀に発生する 地震動(気象庁震度階級:震度6強~7)に対して、重大な損傷が生ずる恐れが ないこと。