法令改正のお知らせ

寄宿舎または下宿の防火対策に関わる注意喚起(2018年2月1日)

1月31日に北海道札幌市の自立支援施設で発生した火災を受け、類似の火災による被害の発生を防止するため、消防庁では防火対策に関わる注意喚起と、木造の寄宿舎等に対する違反対策について指導の徹底を呼びかけています。
(消防予第26号平成30年2月1日下宿等の防火対策に係る注意喚起について)
防災査察が厳しくなる可能性があるのは、以下の対象物となります。

対象とする防火対象物

寄宿舎または下宿に限る対象物のうち、次の条件をすべて満たす防火対象物とする。

(1)昭和50年以前に新築されたものであること。
(2)2階建て以上であること。
(3)延べ面積が150㎡以上であること。
(4)木造であること。