法令改正のお知らせ

飲食店等における消火器具設置に関する法改正(2019年10月1日施行)

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防庁では飲食店等における消火器具の設置に関する基準の見直しを実施。以下の改正内容を公布しています。

 

消火器具の設置基準の見直し

◎現行の消防法
●飲食店等においては、延べ面積150㎡以上のものに消火器具の設置を義務付ける。

◎改正後
●火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。

 2019年10月1日施行 (2018年3月28日 消防法施行令の一部を改正する政令)

 

消防法施行令の一部を改正する政令

防火上有効な措置について

防火上有効な措置として、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることを規定する。

消火器具の能力単位・設置場所について

今回新たに消火器具の設置義務の対象となる飲食店等における消火器具の設置場所について規定する。
なお、150㎡未満の飲食店等のうち、今回の改正前から消火器具の設置義務が課せられていた防火対象物又はその部分(少量危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う防火対象物又は地階、無窓階若しくは3階以上の階であって、床面積が50㎡以上のもの)に設置されている消火器具の設置基準について、改正前と同様の基準が適用されるよう、規定を整備する。