法令改正のお知らせ

劇物指定物質を含有する泡消火薬剤の取扱いについて(2018年7月1日施行)

平成30年6月29日、厚生労働省より「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物及び 劇物指定令の一部を改正する法令が公布され、一部の泡消火薬剤に含有する トリエチレンテトラミン(CAS番号112-24-3)が、平成30年7月1日から劇物に指定 されました。これに伴い、同年7月1日から当該泡消火薬剤を取り扱う場合には、毒物及び劇物取締法の基準に則る必要があります。
また、同年10月1日からは、販売業者にあっては販売業登録、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となり、販売業者及び業務上取扱者にあっては予備品として保管している泡消火薬剤がある場合にはそのポリ缶等の容器への劇物表示が必要となります。
こうした内容を正しく理解し、運用していただくため、一般社団法人日本消火装置工業会が、平成30年6月に概要をまとめたリーフレット(日消装発第30-14号)を発表しました。
以下がその抜粋ですので、ご確認ください。

 

泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)の保管、取り扱い上の注意事項

当該泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を保管する際は、保管場所に「医薬用外劇物 (白地に赤文字)」と表示してください。
※平成30年10月1日適用開始

 

泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を販売される方へ

●販売する店舗(営業所等)単位で、販売業登録が必要です。
●販売する店舗で直接当該泡消火薬剤を取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を配置してください。※平成30年10月1日適用開始

<対象製品一覧>

No. 泡消火薬剤等の型式番号 商品名 型式 主な納入先
1 泡第17~3号 メガフォームF-623T 水成膜泡3%
(−10℃〜+30℃)
駐車場、工場、放電加工機、セルフスタンド、化学消防車
2 泡第23~2号 メガフォームF-626T 水成膜泡6%
(−10℃〜+30℃)
駐車場
3 泡第25~1号 メガフォームIH-101-5 水成膜泡5%
(−10℃〜+30℃)
工場、倉庫
4 泡第22~8号  メガフォームN-103T 水成膜泡3%
(−10℃〜+30℃)
トンネル
5 泡第22~9号  NCA211T 水成膜泡2%
(−10℃〜+30℃)
駐車場
6 泡第26~3号  メガフォームF-653AF 水成膜泡3%
(−10℃〜+30℃)
工場、化学消防車
7 泡第1~6号  メガフォームF-623 水成膜泡3%
(−10℃〜+30℃)
駐車場、工場、化学消防車
8 泡第1~7号  メガフォームF-626 水成膜泡6%
(−10℃〜+30℃)
駐車場
9 泡第4~4号  メガフォームF-633S 水成膜泡3%
(−20℃〜+30℃)
工場、化学消防車
10 泡第22~2号  メガフォームIH-101 水成膜泡3%
(−10℃〜+30℃)
工場、倉庫
11 泡第8~2号  メガフォームN-103 水成膜泡3%
(−10℃〜+30℃)
トンネル
12 鑑特第116号 NCA211 噴霧消火剤2%
(−10℃〜+30℃)
駐車場

(出典:一般社団法人 日本消火装置工業会 資料より)

ヤマトプロテック製の泡消火薬剤は、劇物指定されたトリエチレンテトラミンを含有しておりません。