法令改正のお知らせ

医療機関における消防用設備等の設置基準が見直されました(2016年4月1日施行など)

平成25年10月に福岡市の診療所で発生した火災による死亡事故を受け、消防庁では「有床診療所・病院火災対策の検討」を行い、入院施設を有する医療機関における消防用設備等の設置基準の見直しを行いました。その結果、10月16日の政省令公布により、医療機関における消防用設備等の設置義務の基準が拡大されました。

 

消防用設備等の設置を義務化する施設



防火対象物の用途区分の見直し

防火対象物の用途区分も、火災危険性等に応じて細分化されました。

 

医療機関の安全性を高めるために、一日も早い消防用設備等の設置をお願いします。 

用語解説

※1)有床診療所とは・・・
19人以下の患者を入院させるための施設で、”○○医院”、”○○クリニック”などの名称の施設。

※2)基準面積とは・・・
延べ面積から手術室やレントゲン室など設置を要しない部分を除いた面積。
除外できる部分の合計は延べ面積の1/2まで。

※3)特定診療科目名とは・・・
避難のために患者の介助が必要と思われる診療科目。
下記の13科名を除く50科名。
《対象外》
産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・歯科・肛門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科