法令改正のお知らせ

消火器の規格改正(2011年1月1日施行)

消火器の破裂事故を防止し、安全性を高めるため 消火器に関する法令が改正されました。

近年発生している老朽消火器の破裂事故を踏まえ、消防庁では消火器の安全対策について検討。
破裂事故防止のために、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等を2010年12月22日に公布いました。(2011年1月1日施行)その改正内容のポイントをご紹介します。

 

改正のポイント①

省令改正による型式失効※により旧型式の消火器は、2021年12月31日までに全て新規格の消火器に交換が必要です。
※型式失効とは 現行の技術要求水準に適合しなくなった旧式の危機を対象に、一定条件で新しい規格の機器に交換することを義務付ける消防法で定められた制度です。型式失効の対象になると消火器とは認められません。

改正のポイント②

点検基準改正により製造から10年を経過した消火器は、耐圧性能点検(水圧試験)または、交換が必要です。

 

旧型式の消火器は2012年1月1 日より型式失効となったため、2022年までに新規格への消火器への交換が必要

消火器の安全上の注意事項等についての表示が義務付けられ、2011年1月1日から消火器の規格が変更になりました。
2021年12月31日までは旧型式の消火器の設置が可能ですが、それ以降は新規格の消火器に交換が必要です。
※2011年1月1日以降に工事を開始した防火対象物においては、2011年12月31日までは旧型式の消火器の設置が可能です。

 

旧年式(製造年が~2011年) 新規設置不可。2022年1月1日以降は設置自体が不可。
→2021年12月31日迄に新型式の消火器への変更が必要
旧年式(製造年が2011年~) 新規設置可。
但し製造年から10年を経過した消火器は耐圧性能点検が義務
耐圧性能点検についての詳細はこちら

 

新銘板に表示が義務付けられた事項